【失業保険を2年6ヶ月ももらう方法!?】
失業保険をもらえるのって長くても1年程度だった気が・・・と思い、動画を見てみたところ、意外な内容でした!
傷病手当金と失業保険
本来失業保険は、勤務年数(正確には雇用保険の加入年数)や年齢、離職理由などによってに給付日数が変わります。短い人では90日、長い人でもしか1年程度しかもらえません。
なので、2年6ヶ月にわたって失業保険をもらうことは本来難しいのですが・・・
実は、健康保険の制度の一つである「傷病手当金」と組み合わせることがポイントです。
傷病手当金はその名の通り、「病気や怪我で働けなくなった場合にもらえるお金」です。こちらは最長1年6ヶ月間支給されるので、最長1年もらえる失業保険と合わせることで、最長2年6ヶ月にわたって給付を受けられるというわけです。
失業保険も傷病手当金も、どちらも給料の約65%が支給されるので、最長で2年6ヶ月の間は安定して収入を得ることができるということですね。
※傷病手当金は健康保険の制度なので、国保の方(自営業など)や公務員は制度の対象外です。
なので、この動画のタイトルについて厳密に言えば、「失業保険だけを2年6ヶ月もらえる」わけではなく、「傷病手当金+失業保険を組み合わせて最長2年6ヶ月もらえる」ということになります。
対象となる怪我や病気とは?
ただ、傷病手当金の「怪我や病気」って?って思いますよね。
この動画でいう「病気」とは、主にストレスで体の不調が出る、適応障害やうつ病などの精神的な病を指しています。
精神科や心療内科を受診し、医師が「労務不能」、つまり働けない状態である、と判断した場合に、この傷病手当金を申請することができます。
精神科や心療内科を受診するのはハードルが高いですが、不調があるなら我慢せず受診して、もらえるお金はしっかりもらって、ゆっくり休養した方がいいですね😊
「なんとなく、働かずにお金をもらうのは悪い気がするなあ・・・」という意見もあるようですが、今まで払った社会保険料はこの時のためにあると思ってしっかり休みましょう。
傷病手当金の受給期間だけでも最長1年6ヶ月ありますので、その間は何もせずリフレッシュするもよし、旅行や趣味に時間を使うのもよし、働けるようになるまで資格取得や勉強に時間を割くのもよし、と、可能性が広がります。
失業保険の受給
この傷病手当金の受給期間に病気が治って次の仕事が見つかるのが良いですが、まだ復帰が難しい・・・という場合には次のステップとして「失業保険の受給」があります。
失業保険は本来、失業してから次の仕事を見つけるまでの期間に受給するものですが、傷病手当金を受給していた人の場合は今まで働ける状態になかったわけですから、病気が治ってから職探しをしないといけないですよね。
つまり、制度上(理論上も)失業保険と傷病手当金は同時に受給はできないので、まずは①傷病手当金、②次に失業保険の受給、の順番になり、「労務不能」の状態が改善してから(「働いても良いと医師が判断した後」から)求職活動を開始し失業保険を受給する資格が生まれます。
ただしこれには注意点が!
原則として、失業保険は仕事を辞めてから1年が経つまでに申請をしないといけません。つまり、傷病手当金を1年6ヶ月もらい終わってから失業保険の申請をしたら間に合わないのです。
傷病手当金と失業保険を連続で受給したい場合は、退職後に必ずハローワークに行き延長申請を行いましょう。この順番を間違えるともらえるものも貰えなくなってしまうので注意が必要です。
また、精神疾患を持つ人などの就職困難者については、失業保険の受給要件が緩和されていたり、給付期間が長くなる、などの制度があります。
この辺りはハローワークによって判断が変わってくると思うので、まずはハロワに相談ですね。
いざというときのために
長くなりましたが、こうして無事に2年6ヶ月の間、傷病手当金+失業保険を受給することができます。(申請方法や受給条件などは動画を見てみてください)
かなり手続きや制度が面倒ですし、実際に仕事をやめようか迷ってメンタルがぎりぎりの時に、こんなにややこしいことを調べている余裕はないですよね🙅🏼♂️有料コンサルに頼るにも料金がかかりますし・・・
仕事を辞めたい人はもちろん、仕事を辞める予定がない人も、制度について理解しておくことは大切です。
いざというときに知識が自分を守ってくれますね😊
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